輸入品の出品は気をつけないと・・・

「化粧品」の海外製品を取り扱うには注意が必要
海外で製造販売された化粧品を国内に輸入し、
または輸入された化粧品を購入し、
これを Amazon に出品・販売し、国内から発送する場合、
許可が必要です。
薬機法上、
以下の要件を満たす必要があります。
(1) 化粧品製造販売業許可を取得して化粧品を輸入した上で製造販売を行う、かつ、
(2) 化粧品のビンや容器に、以下の法定表示が日本語で記載されていること。
なお、化粧品が不透明な箱に梱包される場合、
この箱や包装紙にも、同様の記載が必要です。
・製造販売業者の氏名又は名称及び住所
・化粧品の名称
・製造番号又は製造記号(いわゆるロット番号)
・成分の名称(いわゆる全成分表示)
・使用の期限
・その他薬機法上要求される事項
ただし、輸入された化粧品を購入してこれを出品する場合、
(1)は必要ありません。
「化粧品」に限らず「サプリ」なんかも気をつけないといけません。
ショップで売っている化粧品は、
日本語表記しているのがほとんどですので、
上記の内容が書かれているかと思います。
リサイクルショップや
海外に行って、
購入してきたものを売るのは気をつけましょう。
Amazonが定めるビューティストア出品不可商品リストです
結構、多いので読むの疲れますが、
注意書きはよく読んでいた方がいいです。
無視して、
売っていると“垢バン”くらいますよ。